楽曲の著作権につきまして

市販のCDから楽曲をコピー(複製)する場合は、 著作権の手続きに加えて、著作隣接権の手続きも必要です。 個人で選曲したCDを制作される場合や、ご友人が映像を制作される場合も同様です。 アーティストの楽曲を、著作権・著作隣接権の手続きをせず無断でCDやDVDなどの 記録メディアに録音・録画すると、作品を制作した事業者、またケースによっては 新郎新婦が著作権侵害を問われる場合があります。

結婚式で放映される楽曲の複製(DVD等の記録メディア)は、著作権者に対して、使用料(3,850円)及び弊社手数料(1,100円)を別途ご負担していただきます。※使用楽曲によって、使用料が変更となる場合がございます。

楽曲利用をする場合には、下記の方法がございます。

  • JASRAC、各レコード会社が許可をしている楽曲に対し、使用料及び著作権、著作隣接権の手続きをすることで、DVDなどの記録メディアへの複製が可能になります。
  • 楽曲の使用許可がない場合には、音楽に合わせ制作をしCDと同時再生することが可能です。ただし、再生する式場等がJASRAC等との包括契約をしている場合に限ります。

著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪)。著作権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金またはその両方、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。

各式場では、著作権、著作隣接権の利用処理が行われていない楽曲(DVD等の記録メディア)再生は拒否されることとなります。

弊社では、法令を順守するとともにお客様にも、ご理解を賜り営業いたしております。